2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
今回の改正法案では、事業再生ADRが不調に終わりまして法的整理である簡易再生手続に移行する場合でも、裁判所が事業再生ADRの途上で確認された事実を考慮するとの規定を設けておりまして、結果的に、委員御指摘されましたように、私的整理である事業再生ADRでの解決が図られることを期待しているものでございます。
今回の改正法案では、事業再生ADRが不調に終わりまして法的整理である簡易再生手続に移行する場合でも、裁判所が事業再生ADRの途上で確認された事実を考慮するとの規定を設けておりまして、結果的に、委員御指摘されましたように、私的整理である事業再生ADRでの解決が図られることを期待しているものでございます。
次に、事業再生ADR、私的整理から簡易再生手続、法的整理への移行への円滑化について伺います。 今回の改正により、裁判所が再生計画に対する債権者の多数の賛成を考慮することができるようになると伺いました。